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固定資産の現所有者の申告制度

ページID:156048953

更新日:2023年12月15日

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令和2年度の税制改正に伴い、固定資産の現所有者(相続人等)に対し、申告が義務化されました。

現所有者の申告制度の概要

土地又は家屋にかかる固定資産税及び都市計画税は、原則として賦課期日(各年の1月1日)時点で固定資産課税台帳に登録されている方に課税されます。
所在する土地・家屋の固定資産税・都市計画税について、所有者の方が亡くなられた場合、相続登記されるまでの間その土地・家屋を現に所有している方(相続人の方などが該当します。以下「現所有者」といいます。)に、固定資産税及び都市計画税が課税されます。該当する方は、現所有者申告書の提出をお願いします。
(地方税法第384条の3)

申告書の提出

相続登記が完了するまでの間、納税通知書などの受領や納付を行う現所有者の代表者を下記の申告書により申告してください。申告書に基づき、代表者の方へ納税通知書をお送りします。

申告書のダウンロード

  • 税務課窓口(持込・郵送)へ提出してください。
  • 提出の際は、本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証等)を添付してください。

注意事項

  • この申告書の提出後に土地及び家屋の相続登記が完了した場合はこの申告書の効力は消滅し、翌年度からは、登記上の新たな所有者に納税通知書をお送りします。
  • この申告書により、相続が確定するものではありません。また、土地、家屋の登記情報を変更するものではありません。
  • 市外にお住まいの方で、亡くなられた方のお名前で納税通知書が届いている場合は、税務課までご連絡ください。
  • 令和6年4月から相続登記の申請が義務化されます。詳細は下記のホームページをご覧ください。

お問い合わせ

新城市 総務部 税務課

電話番号:0536-23-7615

ファクス:0536-23-7047

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎2階

お問い合わせはこちらから


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