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納税通知書・課税明細書に関するよくある問合せ

ページID:548839997

更新日:2024年5月9日

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固定資産税に関すること

Q1 納税通知書兼課税明細書はいつ届くか。

A1 5月上旬から中旬頃に発送します。もし届かない場合は発送状況等を確認しますので、税務課資産税係までお問合せください。

Q2 1月から5月に土地もしくは建物を売却したが自分のところへ税金の通知が届いた。

A2 固定資産税は毎年1月1日時点での所有者(登記名義人)が納税義務者となり、納税の義務が生じます。売買金額の中に固定資産税が含まれている場合もありますので、相手方と話し合いのうえ各納期までに納めてください。なお、市役所から新所有者へ納税通知書兼課税明細書をお送りすることはできません。

Q3 納税通知書兼課税明細書に記載されている家屋は既に取り壊していて存在しない。

A3 固定資産税は1月1日時点で存在する家屋に対して、1年間分の税金が課されます。職員が現地で家屋の取り壊しを確認した翌年度から課税がされなくなります。
そのため、家屋の取り壊しをされた(既に取り壊すことが決まっている)場合には、職員が年内に確認できるよう速やかに税務課までご連絡ください。

Q4 家屋の税額が急に高くなった。

A4 要件を満たす新築住宅は固定資産税の軽減を受けることができます。軽減を受けられる期間は一般の住宅は3年間、長期優良住宅は5年間です。この軽減期間が終了すると、本来の税額に戻るため高くなったように感じられます。

Q5 家屋の明細に「未登記」と書かれているが、これはどういうことか。

A5 法務局で登記がされていないため、未登記という表記がついています。登記をする場合は法務局へお問い合わせください。なお、未登記の家屋であっても家屋の要件を満たしていれば課税対象となります。

Q6 引っ越しをしたため送り先を変えてほしい。

A6 公的な期間が発行した顔写真付きの身分証明書の写しとダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。送付先変更届(PDF:43KB)を提出をしてください。なお、郵送での提出も可能です。

Q7 親の税金に関係する郵便物を自分のところへ送ってほしい。

A7 公的な期間が発行した顔写真付きの身分証明書の写しとダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。納税管理人申告書(PDF:31KB)を提出してください。身分証明書の写しは、親御さんと管理をされる方の双方必要です。なお、郵送での提出も可能です。

市民税・軽自動車税に関すること

お支払いに関すること

Q1 納付書を紛失してしまいましたが、どうしたらよいでしょうか。

A1 納付書の紛失や毀損した場合は、債権管理室もしくは各支所の窓口へお越しいただくか、債権管理室(電話:0536-23-7679)へ電話いただければ再発行し、郵送します。

Q2 納期限を過ぎてしまいましたが、どうしたらよいでしょうか。

A2 市税等は納期限までに納付していただくことになっていますが、納期限を過ぎた場合でも、お手持ちの納付書裏面に記載されている金融機関で納付することができますので、至急納付してください。

Q3 代理の人でも税金を納められますか。

A3 本人以外の方でも、納付書があれば納付することができます。

Q4 市税を納付したのに督促状が送られてきたのはなぜでしょうか。

A4 市税を納付し、市役所でその納付情報を確認できるまでに数日掛かります。納付確認ができる前に督促状が行き違いで発送されることがあります。その際は、お手数ですが送付された督促状は破棄していただきますようお願いいたします。

Q5 事情があり、納期限までに納付することが困難ですが、どうしたらよいでしょうか。

A5 さまざまな事情により市税の納付についてお困りの場合は、納付相談を承りますのでお早めに債権管理室へお越しください。

Q6 口座振替にしたいのですが、どうしたらよいでしょうか。

A6 新城市内の金融機関、郵便局窓口においてある「市税等口座振替申込書」を提出していただくか、債権管理室または各支所の窓口へ口座名義人本人様がご自身のキャッシュカードをお持ちいただくことで登録ができます。振替口座を変更される場合も同様に手続きしていただくことで、新口座に上書きされます。そのため、現口座の廃止届の提出は不要です。
なお、振替口座を廃止されたい場合は、新城市内の金融機関、郵便局窓口においてある「市税等口座振替申込書」をご提出ください。

Q7 市税等をインターネットバンキングやクレジットカードで納付することができますか。

A7 固定資産税・都市計画税及び軽自動車税(種別割)のみ可能です。地方税お支払いサイトから手続きしてください。

Q8 納税義務者が死亡された場合はどうなるのでしょうか。

A8 納税義務者が死亡されますと、相続人代表の方に納付書を送付します。相続人代表届をご提出いただきます。

Q9 預金不足で口座振替ができなかった場合はどうなるのでしょうか。

A9 再度の振替は行いません。納期月の翌月中旬に督促状を送付しますので、督促状裏面に記載に記載されている金融機関及びコンビニで現金納付してください。
※全期振替が振替不納になった場合、その年度に限り第一期は督促状で現金納付し、第二期以降は期別振替、翌年度から全期振替に戻ります。

お問い合わせ

新城市 総務部 税務課

電話番号:0536-23-7615

ファクス:0536-23-7047

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎2階

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