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転居

ページID:718848007

更新日:2021年1月25日

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転居届(新城市内での異動)

届出の期間

新しい住所へ住み始めてから14日以内

届出人

  • 本人(転居する方)
  • 新住所で世帯を同一にする方
  • 旧住所で世帯が同一だった方

※上記以外の方が届け出る場合は委任状が必要となります。

届出の場所

本庁市民課、または鳳来・作手各総合支所の地域課(平日午前8時30分から午後5時15分まで)

届出に必要なもの

  • 届出人の運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類

 (詳しくは本人確認についてをご覧下さい)

マイナンバーカードの更新について

 マイナンバーカードを引き続き利用するために、転居と同時に券面事項更新の手続きを行います。暗証番号の入力が必要となりますので、ご確認の上お越しください。

届出人

 本人又は同一世帯員

 ※暗証番号が分からない方については、暗証番号の初期化の手続きが必要となります。

 暗証番号の初期化の手続きは、ご本人以外の方はできません。

届出期間

 転居届出した日から90日以内

 ※ただし、転居手続きを異動の日から14日以内にした方に限ります。

その他ご質問等あれば、下記へお問い合わせください。

お問い合わせ

新城市 市民協働部 市民課

電話番号:0536-23-7628

ファクス:0536-23-7699

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎1階

お問い合わせはこちらから


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